公文国際学園では「自由」と「自律」の精神を大切にしています。そして、本校の教育目標の達成のため、生徒一人一人の個性を大切にし、生徒の能力を最大限に伸ばすことにより、平和で豊かな国際社会を築く人材を育成したいと考えています。
本学園には校則がありませんが、それは「何をしてもいい」ということではなく、「何をしたらいいのか」を自分で考えて行動する力を身につけてもらいたいのです。
その基本方針を生徒と教職員が共に理解し、国際学園にふさわしい校風を培うために以下に掲げる公文国際学園生徒憲章を作成しました。
いついかなる時でも人類社会の自由と平和を求め行動する個人に育って欲しいという強い願いから、本憲章は作成されました。この憲章は、人と人との相互の権利と責任を尊重しています。したがって生徒のみなさんには以下のような権利を保障するとともにその権利を行使するのにともなう責任を求めています。私たちには、この憲章についての理解を深め、これを実現することにより、より豊かで有意義な学園生活を営む責任があります。
- 生徒は人としての誇りをもち、幸せに生きる権利を持っています。これは身体的、精神的に苦痛を伴う扱いを受けないことも意味します。
- 生徒は本学園で一人一人の個性を尊重される権利を持っています。これには心身の状態、性別、そして国籍、民族、宗教、言語の違いなどによって不公平な扱いを受けないことが含まれます。
- 生徒はいかなる場面でも自分を表現する権利を持っています。これは学園で自由に質問をしたり、自分の意見や感じ方を話してよいことも意味します。
- 生徒は自分に合ったやりかたで学び、活動する権利を持っています。これは、学園の教育目標に反しない限り、自分の選んだことをとことん学習することができ、かつ、学習の進み具合でねたまれたり、さげすまれたりしないことを意味します。
- 生徒は自分のものを自分のものとして所有する権利を持っています。これには、学園内で理由もなくその中身をのぞかれたり、損なわれたりしないことが含まれます。
- 生徒はより高い健やかさに向かって成長していく権利を持っています。これは困ったときに相談に乗ってもらったり、病気の時には適切な保健サービスを利用できることも意味します。
- 生徒は学園と協力して学園生活の改善に参加する権利と責任を持っています。このことには、生徒会を組織して共通の問題に共同で取り組み、しかるべき手続を経て、生徒憲章を含めた生活にかかわる決まりを作ったり、変えたりする権利とこれらを守る責任とをあわせ持っていることが含まれます。
なお、生徒の以上の権利は次の事項に関わるときは制限されることがあります。
- 他の者の権利および信用の尊重
- 学園内の調和および社会的信用の尊重
- 日本国法規の遵守